FITに関連する定期報告義務について、経産省より注意喚起がありました。

FIT 制度の認定を受けた事業については、法令上の認定基準として、再生可能エネルギー発電事業者が発電設備の設置に要した費用の報告(設置費用報告)及び認定発電設備の年間の運転に要した費用の報告(運転費用報告)等を経済産業大臣に対して行うことを求められています。

「定期報告の提出は認定基準として義務付けられているため、2018年8月10 日までに御提出いただけない場合には、経済産業大臣による指導の対象となるほか、認定が取消しの対象となる可能性があります。」とのことです。ご注意下さい。

何かご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 (TEL:086-225-0233 担当:有松)


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