岡山県では、環境に優しい電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車(以下「EV等」という。)の普及を進め、県内の温室効果ガスの排出抑制を図るため、業務用車両として新たに電気自動車等を導入する法人を対象に、車両の購入費用や充電設備の設置費用について、予算の範囲内でその経費の一部を補助します。

<申請期限を3月18日(必着)、実績報告期限を3月31日(必着)まで延長しました!まだまだ予定台数まで余裕があり>

1 車両の購入(リースを含む)に対する補助の概要

(1)補助金を申請できる者

県内に事務所、事業所を持つ法人(市町村を含む)

(上記法人と補助対象車のリース契約を結ぶリース事業者も可)

(2)補助対象車

次のすべての条件を満たすEV等
・一般社団法人次世代自動車振興センターが執行する「令和3年度クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入事業)」(以下「CEV補助金」という。)業務実施細則(車両等事業)別表1に記載の補助対象車であること。
・未使用品であること。
・岡山県内を使用の本拠とするものであること。
令和3年4月1日以降に補助対象車の購入契約、又はリース契約が締結されていること。

(3)補助要件

次の要件を全て満たすこと。
・補助対象車の車体に、外部からEV等であることが容易にわかる表示を1年以上施すこと(希望者には、県が作成したステッカーを無料で配布します)。
・補助対象車の利用頻度、走行距離などに関するアンケート調査へ回答すること(申請年度以降、毎年1回程度)。リースの場合、賃借者が回答すること。
・リースの場合、リース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。
・初度登録と代金の支払いが実績報告書の提出期限までに完了していること。

(4)補助額

1台につき20万円 ※1申請者(リースの場合は、1賃借者)につき、年間10台を限度

2 充電設備の設置(リースを含む)に対する補助の概要

(1)補助金を申請できる者

今年度中に、本補助金を活用し、EV等を導入する法人(市町村を含む)

(法人と補助対象設備のリース契約を結ぶリース事業者も可)

(2)補助対象設備

次の条件を全て満たすこと。
・「CEV補助金」業務実施細則(充電インフラ導入事業)別表1-3に記載の普通充電設備、充電用コンセントスタンド、充電用コンセント、又は「CEV補助金」業務実施細則別表1に記載のV2H充放電設備であること。
・未使用品であること。
令和3年4月1日以降に補助対象設備の購入又はリース契約が締結されていること。

(3)補助要件

次の要件を全て満たすこと。
・申請者(リースの場合は、賃借者)の岡山県内の事務所又は事業所に補助対象設備を設置すること(EV等の駐車場が自宅兼事務所等に付随していないこと)。
・導入したEV等の利用頻度、走行距離などに関するアンケート調査へ回答すること(申請年度以降、年1回程度)。リースの場合、賃借者が回答すること。
・リースの場合、リース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。
・設置とその経費の支払いが実績報告書の提出期限までに完了していること。

(4)補助額等

補助金額

(5)交付申請 申請期限

① 交付申請
【申請者→県】
・ 交付申請書(様式第1-1号、1-2号)と添付書類を県に提出(郵送又は持参)
・ 申請期限:令和4年3月18日(必着)

詳しくは、業務用車両EV等転換支援事業補助金のご案内(概要、手続きについてまとめた資料です) をご覧ください。

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