岡山県では、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を安心、快適に利用できる環境を整備することにより、電気自動車等の普及を促進し、県内の温室効果ガス排出量の削減につなげるため、県内に充電設備を設置する法人等を対象に、予算の範囲内でその費用の一部を補助します。

1  補助金を申請できる者

県税の滞納がない法人(市町村を含む)※ 又は 新設・既設のマンション等の管理組合の代表者

2 補助の内容

□ 普通充電設備(充電用コンセントスタンド、充電用コンセントを含む)を設置する場合

普通充電

■補助に必要な条件
(1)一般社団法人次世代自動車振興センターが交付する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入事業)」(以下「CEV補助金」という。)業務実施細則(充電インフラ導入事業)別表1-3に記載の充電設備である。
(2)県の他の補助金と重複して申請していない。
(3)設置する充電設備は新品である。
(4)既存の充電設備の更新ではない。
(5)充電設備は、公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に設置する。※1
(6)充電設備の利用者を限定せず、利用にあたり他のサービスの利用又は物品の購入を条件としない(駐車料金の徴収可)。※1
(7)設置場所である施設等の入口に、充電場所を示す案内板を設置する。※1
(8)設置及びその経費の支払いが実績報告書提出期限日までに完了する。
(9)令和3年4月1日以降に本補助事業に係る契約が締結されている。※2
(10)リースの場合は、リース事業者が申請者となり、補助対象設備のリース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させる。
(11)設置場所の土地の使用権限を有している。
(12)設備の保有義務期間(5年)を満了できる。

※1 新設・既設のマンション等に設置する場合、(5)から(7)までは不要な条件です。

※2 申請年度前に施設等の新築・改修工事に伴い充電設備を設置する契約を締結している場合であって、申請年度に充電設備の設置工事を行う場合は交付対象とします。

□ 急速充電設備を設置する場合
急速充電

■補助に必要な条件
(1)「CEV補助金」業務実施細則(充電インフラ導入事業)別表1-3に記載の充電設備である。
(2)充電インフラ補助金のうち、「高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)」の採択の通知を受けていない。
(3)県の他の補助金と重複して申請していない。
(4)設置する充電設備は新品である。
(5)充電設備は、公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に設置する。
(6)充電設備の利用者を限定せず、利用にあたり他のサービスの利用又は物品の購入を条件としない(駐車料金の徴収可)。
(7)設置場所である施設等の入口に、充電場所を示す案内板を設置する。
(8)設置及びその経費の支払いが実績報告書提出期限日までに完了する。
(9)令和3年4月1日以降に本補助事業に係る契約が締結されている。※1
(10)リースの場合は、リース事業者が申請者となり、補助対象設備のリース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させる。
(11)設置場所の土地の使用権限を有している。
(12)設備の保有義務期間(5年)を満了できる。

※1 申請年度前に施設等の新築・改修工事に伴い充電設備を設置する契約を締結している場合であって、申請年度に充電設備の設置工事を行う場合は交付対象とします。

3 申請手続等

■交付申請書類(交付申請書と添付書類)の提出
・申請方法
郵送(封筒の表に「充電環境整備事業補助金申請書在中」と朱書きしてください。)又は持参

・申請期限
令和3年12月28日(必着)
※予算の都合で、期限前に申請受付を終了する場合があります。

詳しくは、充電環境整備事業補助金のご案内(補助金の概要、申請手続きについてまとめています)をご覧ください。

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