2020 年度中の FIT 認定に向けた審査の過程で補正が必要な案件が数多く生じています。

今年度は 2021 年1月7日に発出された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)に伴い、補正に時間を要する案件が増えており、その結果、年度内に認定まで至らない事態が想定されています。

2020 年度の調達価格が適用されず、事業採算性が大きく変わる可能性があるため、以下の要件のいずれも満たす申請については、認定が 2021 年4月以降になった場合でも、2020 年度の調達価格の適用を認める経過措置を設けるとのことです。

【要件】

○2021 年度の認定となった場合に適用される調達価格に変更が生じる太陽光・風力の新規認定・変更認定申請であること
○2020 年 12 月 18 日(10kW 未満の太陽光については、2021 年1月8日)までに申請し、法または条例に基づく環境アセスメントの対象の場合、2021 年2月5日までに方法書に関する手続を開始したことを証する書類を提出していること

【留意点】

なお、緊急事態宣言による影響と関係なく、単に申請時の熟度が低い案件について、いたずらに認定期限を延ばすことは適当でないため、2021 年1月7日に発出された緊急事態宣言の期間分だけ認定期限を延長し、延長後の期限までに認定基準を満たした案件に限り、2020年度の調達価格を適用。

 

詳しくは資源エネルギー庁のHPをご覧ください。

経過措置お知らせ

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