平成29年8月31日公布・施行のFIT法施行規則・告示改正のポイント

平成29年8月31日にFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)の施行規則と告示が改正されました。

 

その改正ポイントの1つとして、

新制度への移行手続き(みなし認定手続き)に関して、
10kW未満の太陽光発電設備の事業計画書の提出の締め切りが
9月30日から12月31日に延長されます。
(施行規則附則第6条第5項関係)

 

10kW未満の太陽光以外の発電設備についての締め切りは9月30日のままです。
※締め切りを過ぎた場合、すぐには認定失効にはなりませんが、提出が確認できない場合は、聴聞の対象になり、認定が取り消される可能性があります。

※資源エネルギー庁の該当ページはこちらになります
平成29年8月31日公布・施行のFIT法施行規則・告示改正のポイント

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